2025年11月22日 / 最終更新日時 : 2025年11月22日 宮六行政書士事務所 未分類 特定技能の「3年間の継続した受入れ実績」について 特定技能の3年間の継続して受入れ期間に、「特定活動」で受け入れていた期間を含めることはできません。 Follow me! コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。