「定住者」「特定活動」の方が進学する場合。
「定住者」の在留資格は、活動内容に制限がないため、進学する場合でも、必ずしも変更許可申請をしなければいけないものではありません。
「特定活動」の在留資格は、その活動内容が指定されていることから、進学する場合には、新たに行おうとする活動に該当する在留資格への変更許可申請をする必要があります。
「定住者」の在留資格は、活動内容に制限がないため、進学する場合でも、必ずしも変更許可申請をしなければいけないものではありません。
「特定活動」の在留資格は、その活動内容が指定されていることから、進学する場合には、新たに行おうとする活動に該当する在留資格への変更許可申請をする必要があります。