在留期間の「更新」を行うには?
更新の申請は、現に有する在留期間の残余期間がおおむね3カ月以内になる時点以降に受理されます。
更新の実体的要件は、①在留資格該当性、②更新を適当と認めるに足りる狭義の相当性です。
①の該当性は、活動が形式的に該当するのみならず、適法に行われるものであることとされています。
②の相当性は、外国人の在留中の活動状況等から在留の必要性・相当性等を根拠付ける事実が相当性を基礎付ける具体的事実となります。
要件を満たしていることの立証責任は、基本的には、申請人側にあると解されているので、原則として、書面審査により判断されます。
