建設業の営業を行う事務所を有することについて
一般建設業における営業所の要件は、原則として以下のすべての要件に該当することが必要です。
①事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
②建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
*建設業の営業所とは
常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所。
単に、登記上だけの本店・支店や建設業の業務と関係ない本店・支店は該当しません。