建設業の許可を受けるための要件として、社会保険等に加入していることについて
令和2年10月1日により、社会保険等への加入が許可要件化されました。
申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることが必要です。(適用除外であると認められる場合を除く)
*健康保険・厚生年金保険の資格取得届出後間もなく、健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書が届いていない場合、日本年金機構の受付印のある健康保険・厚生年金保険の資格取得届の写しの提出により、申請等の受付は可能です。
後日、通知書が届き次第、写しを提出します。